2016-03-15 第190回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号
まず、そこで、隣接する施設の一部となる場合などが考えられるかと思いますが、今回の改正により速やかな物件除去などの対応が可能となることで、例えば、道の駅や自動車道の駐車場における放置車両や放置物の除去にも用いることができることとなるか、見解を求めます。
まず、そこで、隣接する施設の一部となる場合などが考えられるかと思いますが、今回の改正により速やかな物件除去などの対応が可能となることで、例えば、道の駅や自動車道の駐車場における放置車両や放置物の除去にも用いることができることとなるか、見解を求めます。
そこへもってきて、看板やいろいろな放置物がございます。せっかく点字ブロックが敷いてあっても、その上にそういうものが載っていて、視覚障害の方にとっても大変環境がよくない。また、お年寄りの方にとっても、自転車が横をある程度、結構なスピードで行きますと、冷やっとすることが多いわけでございます。我々でものけぞることが多いわけでございます。
と思うことは、要するに放置自動車とでもいいますか放置物とでもいいますか、これは道路運送車両法、この法律に基づいて第十五条に抹消登録という法文があるわけでございますけれども、もちろん陸運事務所で自動車の登録をして、そうしてきちっとナンバープレートをつけて自動車を使用しているわけでございますが、要らなくなった場合、この場合に今この処理が不明瞭であるために、要するに路上に放置したり河川敷にほってあったりいろいろな
それから、私もこれを見てそうかなと思ったのですが、これは新聞の投書でございますけれども、 最近、新聞紙上で、問題になっている自転車など路上における放置物に対して法的規制を求める記事を読みました。物余りの一現象かとも思われますが、駅前でも自転車等の放置物が目に余る状態になっています。 今では廃品回収業者も引き取ってくれません。スーパーの自転車売り場でも古い自転車を下取りしてくれません。